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貿易商談会
中国・大連 平成21年度 大連商談会の企画化の案内
日本の県産業貿易振興協会などで、中国大連市において開催するビジネス商談会の参加企業を募集し、大連市政府の協力により、多数の中国企業との商談が期待できます。委託加工先、調達先、そして市場として、成長を続ける中国とのビジネス拡大に向けた、企画を日本の自治体・商工会議所などが中心となり企画プロジェクトを立ち上げませんか!
岩手県の例 商談会の写真はこちらをご覧ください。中国 大連 日本 貿易
交流会 商談会 風景



期日 平成21年8月26日(水)
会場 中国遼寧省大連市内ホテル(大連フラマホテル)
参加費 1社あたり3万円
(交通費、宿泊費、サンプル輸送費等は参加者による自己負担となります。)
主催 岩手県、社団法人岩手県産業貿易振興協会、宮城県、社団法人宮城県国際経済振興協会
共催 日本貿易振興機構(ジェトロ)盛岡貿易情報センター
後援 岩手県中小企業団体中央会、日本貿易振興機構(ジェトロ)仙台貿易情報センター
大連視察ツアー企画・現地アテンドサービス
大連パートナー視察等、お客様の個別のニーズ、目的、ご予算に応じ、視察先の選定、 出張日程作成、日程調整、ホテル、移動手段等、大連現地視察ツアーをアレンジ致します。
ぜひ、ご連絡ください。
ジェトロ大連事務所からのご案内
大連進出企業支援センター
中国進出企業の間では生産、市場参入、流通、貿易、内部管理、知財保護など広い分野で情報不足、商習慣や考え方の相違等から、思わぬ落とし穴にはまるケースが増えています。問題発生の防止、問題が発生した場合にサポートさせて頂く「駆け込み寺」としての機能強化のため、2005年4月1日より当事務所でも相談窓口「進出企業支援センター」を設けました。是非ご利用頂きたくご案内申し上げます。
大連進出企業支援センターの詳細
相談のご予約・お問い合わせについては当事務所、もしくはその他のジェトロ中国拠点(北京、青島、上海、広州、香港)までご連絡ください。
詳細はこちらのサイトをご覧ください。 大連事務所
〒116011 中華人民共和国大連市西崗区中山路147号 森茂大厦19楼
[英語表示住所]
Senmao Building 19F, 147 Zhongshan Road,Dalian 116011, CHINA
ジェトロ大連事務所へのお問い合わせ
TEL:86-411-83609-418
FAX:86-411-83609-498
お願い:ジェトロ海外事務所では、当該国以外に在住のお客様からの情報照会に対する直接のご対応はいたしておりませんので、お近くのジェトロ(国内事務所一覧、海外事務所一覧)までお問い合わせください。
当該国以外のお客様が訪問を希望される場合は、海外ブリーフィングサービスをご利用ください。
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中国・大連での事業進出をご検討中の企業経営者・幹部の皆さまへ
▼今売れている強い商品はあるが、来年も売れるか不安
▼人口減少の日本だけでは長期的な成長が見込めないことが課題になっている
▼世界同時不況の中でもプラス成長する中国市場は、ここ最近特に注目している
このような課題をお持ちの日本企業を対象に、大連金利不動産では、中国・大連消費市場向けへの販路拡大の架け橋になります!
駐在員事務所を設立する
■ 駐在員事務所とは?
駐在員事務所のことを略して、「事務所」と呼んでいる事が多いようですが、中国では正式には「外国企業常駐代表機構」といいます。
また駐在員事務所長の中国での正式名称は「首席代表」となります。
駐在員事務所は現地での営業権を待たず、日本本社の一部として連絡業務、情報収集を行わないため、企業所得税の課税対象外となります。しかし、営業活動に該当する業務内容については当然課税対象となってきます。
■ 現地法人とは?
現地法人、会社は中国の法律では「三資企業」と呼ばれ、「合併企業」、「合作企業」、「独資企業」の三つに分類されます。
合併企業は、外国の企業、経済組織、個人と中国に設立した共同経営企業のことで、出資割合は中国の重点育成産業や規制分野では上限を定められている場合もあります(自動車、小売卸売業、では49%以下、一部の小売卸業では65%以下の場合もあります)。
合作企業は、責任、権利、義務、投資の構成、利益配分、経営管理などについて、双方で話合い、あらかじめ契約で決めておきます。全て契約進める点が合併企業とは異なり、通常外国側は契約期間内に投資元金を回収するように事業を計画するため、損益の予想の立てやすいホテルなどのサービス業に多く見られます。
独資企業は、外国側の経営指導権が発揮できる反面、中国内に製品販売や事業拡大をする場合、開拓が難しい面があります。近年では、規制緩和と法制度の整備により現地企業でなくても優位性が保てるため、合併企業を設立するよりも独資企業が増えています。
駐在員事務所にかかる税金について
■ 税金の種類
駐在員事務所で課税される主な税金は、1.首席代表や職員の個人所得税と2.駐在員事務所が営業活動、又は営業活動とみなされる活動を行っていた場合に課税される企業所得税と営業税です。
■ 個人所得税
首席代表や職員に支払う給料に対しては、日本の給与所得と同じように給与所得者課税があります。日本の年末調整のような制度はなく、毎月の給与所得で課税関係が完結します。税額計算は、(額面給与―基礎控除額)X 適用税率―速算控除額 で基礎控除額は上海在住の中国人は1,000元、外国人は4,000元を一律控除します。税率は、日本と同じく累進税率で5%から45%の税率が適用されます。
企業所得税と営業税
企業の営業活動によって所得が発生すると、日本の法人税の同じで企業所得に対し企業所得税が課税されます。また営業収入に対しては、営業税が課税されます。
1. 企業所得税、営業税の税率
企業所得税の税率は、国税30%、地方税3%の合計33%。営業税の適用税率は5%です。
2. 企業所得の計算方法:
1) 実質所得課税方式
実際の収入 ― 実際の経費 = 課税企業所得
課税企業所得 X 33% = 企業所得税
実際の収入 X 5% = 営業税
・実際の収入を計算する時には契約金額の50%は本社収入とします。
2)推定利益課税方式
売買契約書や買い付き規約書は提出できるが実質経費計算の証憑等が提出できない
代理貿易業務の場合は
売買契約額 X 推定コミッション率(3%)X 50%(日本本社との配分率)= 推定収入
・ 推定収入 X 10% = 課税企業所得税
・ 課税企業所得 X 33% = 企業所得税
・ 推定収入 X 5% = 営業税で計算するか
・ 売買差額 X 50%(日本本社との配分率) = 推定収入として上記と同じ計算で企業所得税および営業税を計算します。
3)経費課税方式
実質課税方式、推定利益課税方式以外に、駐在員事務所の経費総額から推定収入を算定し企業所得税、営業税を計算します。
総費総額 ÷ 85%(1-推定利益10%-営業税5%)=推定収入
・ 推定収入 X 10%=課税企業所得
・ 課税企業所得 X 33%=企業所得税
・ 推定収入 X 5%=営業税
実務的には3)の経費課税方式を採用している例が多いようです。
写真のキャプションを入力します。
駐在員事務所開設の流れ
1. 収入機関の選定
上海で収入資格を持った機関は、57社に限定されています。そのため上海での取引関係企業が少なく受け入れ機関探しが困難な場合は、上海市対外服務公司、中智上海経済技術合作公司など紹介を受けることができます。
2. 日本での準備
事務所開設申請に必要な書類を準備します。
健康診断は、国立病院および中国大使館が認め公証を受けた私立病院(現在認めている私立病院は、内外クリニックのみ)にて受診下さい。
ビザの申請先は中国大使館(東京)又は、札幌、大阪、長崎の各総領事館。受付時間は9:30~11:30の2時間、費用は通常3,000円、申請から発給までに1週間かかります、急ぐ場合は特急料金が必要となります。その他ビザ取得代行サービスをしている旅行代理店もあります。
3. 上海での準備
上海で事務所を契約します。
事務所開設申請に必要な書類を準備します。
1) 上海事務所の登記場所の部屋賃貸契約書(コピー)
賃貸機関は1年以上、会社の名義で部屋を借りる、首席代意表の署名を要求。首席代表が第三者に委託する場合、委託書および受託者の身分証明にコピーが必要。
2) 上海事務所登録場所の駐在証明(ビルの経営管理機構)(正本)
3) 上海事務所登録場所のリース証明(コピー)事務所の登記住所は、上海市対外経済貿易委員会認定の208ヶ所のビルであることが必要です。
「外国人健康証明」の申請をします。
上海衛生検疫所にて健康診断書とパスポート、写真を提出し、「外国人健康証明」を発行してもらう必要があります。
4. 許認可申請
外国企業に常駐代表機構成立に申請先は、以下の通りです。
貿易業、製造業、貸物運送代理業 :上海市対外経済貿易部
金融業 :中国人民銀行
保険業 :中国保険管理監督委員会
海運業、海運代理業: 交通部
航空運輸業 :中国民用航空総局
5. 許認可取得後の手続き
設立許可を受けた日から30日以内に工商行政管理局に許認可証を持参します。
「登記手続」を行い、登記書式への記入、登記料の納入、登記証書の受領を行います。(期日を越して登記手続が行われなかったときは、許可証書を返還。)
「納税登記手続」を現地税務機関で行います。
中国銀行または中国銀行の指定する銀行に登記証書を持参し「銀行口座開設」を行います。
「就業手続き」、「居留手続き」を行い、マルチ(多次)査証を取得。
日本領事館に在留届を提出します。
6. 延長、登録内容変更手続き
成立する場合は、満限3ヶ月前までに延長の申請証と添付書類、及び3年間にわたる事務所業務報告書を受け入れ機構を通じて、上海市対外経済貿易委員会へ提出します。番査を経て延長許可証証書が交付されます。
機構名称、責任者、業務範囲、駐在期限、駐在地点などの登録内容を変更するときは、原認可機関に申請証を提出し、認可を受けます。認可後に、中華人民共和国工商行政管理総局に認可証書を持参のうえ、登記変更手続きを行い、登記変更料を納入します。居留証の変更手続きも忘れずに行ってください。
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所在地 修竹支店 〒116031 [PR]Samurai Sounds
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[経営管理方針]大連不動産経営協会の会員である金利不動産は1996年に設立されました。 また、資質認証を取得し、不動産渉外賃貸、投資、マーケティングなどを全般的に取り扱う経営管理有限会社です。 [大連 不動産投資部からのメッセージ]大連の不動産はこれまで着実に値上がりしてきており、今後も同様の傾向が予測されます。私たちはあなたが投資した不動産が最大限の利益を生むよう、 アドバイス・投資実行の代行・管理を行います。 [大連 賃貸部からのメッセージ] 大連で部屋をお探しの方に賃貸物件をご案内します。初めて大連を訪問するお客様にもご安心いただけるよう ご希望に合わせて最適の物件をご紹介いたします。 |
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